ほうりつって面白い・・・その1
★退職願の効力と企業の対応は
社員からの退職願い(届)の提出は、労働契約解約の申込みですから、その申込みを企業が承諾すると、労働契約は合意により解約されます。
そして、退職願いを出した後であっても、企業が承諾する前であれば、社員は退職の意思表示を撤回することができますが、企業が承認した後はすでに合意解約が成立していますので、退職の意思表示を撤回することはできません。
ところで、退職の意思表示に関して、企業が退職の意思表示を承認しなくても、退職の意思表示後、一定期間の経過により退職の効力は生じます。
すなわち、期間の定めのない契約はいつでも解約することができますので、雇用契約は解約申入れの後、2週間を経過することによって終了し(民法627条1項)、退職の意思表示から2週間経過すれば退職の効力が発生します。