退職のあれこれ・・・その2
★産前産後休葭や育児休業後に退職したとき
本人が休業に入る前から休業期間中だけ社員としての取扱いを受け(休業中も賃象支払われる場合はむろん、そうでなくても雇用保険の期間の問題や会社からの出産祝い金の受給等メリットがある場合があります)、その後は復帰せずに退職するつもりであったとしても、そのような本人の内心の意思は証明できないでしょう。
企業とすれば、復帰することを前提に賃金の一部を支払っていたり、祝い金を出したり、あるいは復帰後のポストや研修などを予定していることもあり、これらの制度を使うだけ使って復帰しないことには納得のいかないこともあるかも知れません。
しかし、このようなことは、産前産後休業や育児休業の取得だけに限らず、たとえば企業負担で海外留学させたのに帰国後すぐに退職してしまったとか、あるいは上司が目をかけて期待して育ててきたのにいきなり退職してしまったといった場合と同様です。
したがって、女性社員の産前産後休業や育児休業の場合だけ、ことさらに取り上げて問題視することではないと思います。
ただ、女性社員が復帰する予定でいながら、休業後、復帰しないで退職すれば、多かれ少なかれ、上司は期待を裏切られた気分になるでしょうし、後に続くその企業の女性社員にもいい影響を与えず、そのような1人ひとりの積み重ねが、ひいては女性社員全般に対する評価にもつながるのではないでしょうか。
個人により事情は違っても、周囲の協力と工夫、そして熱意で乗り越えてほしいと思います。