退職のあれこれ・・・その1
★産前産後休葭や育児休業後に退職したとき
産前産後休や育児休業は、本来、休暇取得後、社員が復帰してくることが前提です。
しかし、実際には休業後復帰するつもりであっても予想外に女性社員の体調が悪化し回復が困難になったとか、子の養育が思うようにいかないとか、あるいは子の面倒をみてもらえるだけの環境が整わない等、復帰できずに退職する事情はいろいろです。
そし質退職については、その事由を問わず社員からの一方的な申し出により効力が生じますので企業が承諾しないといってみても無断退職として懲戒処分することはできませんし、復帰しなかったことを奮として退職金を減額することも実際には難しいでしょう。
というのも、休業後復帰しなかったことがどのような社内規定に反セ企業にどれだけの損害を与えたのかを明らかにすることは困難だからです。