ほうりつって面白い・・・その4
退職は、社員からする雇用契約の解約ですから本人が自発的な意思に基づいて退職の申出をする場合はもちろん、企業から退職を勧告し、これに対して社員本人が合意する場合も退職です。
たとえば隔社員として不適格と判断される場合に\本人にその旨を話して「退職したらどうか」と勧めることや経営悪化のため希望退職を募集し「退職してもらえないだろうか」と勧める場合です。
退職勧告については、それ自体を制限するものはなく退職勧告する理由、退職勧告の仕方、方法等は自由です。
そしで、本人が退職の勧めに応じて退職願いを出せば(後日の紛争に備えて証拠を残すということからは書類で受け取る必要がありますが、口頭の合意でも退職の合意になります)、退職勧告の理由が何であれ、退職です。
しかし、これはあくまでも「退職の勧め」であって、退職勧告に応ずる義務はありませんから、本人がこれに従いたくないという場合には、退職の意思表示をする必要はなく、その場合には何の効力も発生しません。