ほうりつって面白い・・・その3
★退職願の効力と企業の対応は
退職の意思表示をした社員について、懲戒処分相当事由が発覚し、懲戒解雇するために社内調査を進めている最中だったという場合には、本人の退職の効力が発生する前に急ぎ結論を出し、企業から懲戒解雇の意思表示をしなければなりません。
このことは、退職した社員がライバル会社に就職するかもしれないとか、研修を受けさせて教育投資したのに回収できてないとか、あるいは会社のノウハウが流出するからといったような理由から、企業が退職の承認をしたくない場合でも、同様です。
そこで、雇用契約の終了ということでは、社員から退職の意思表示がなされれば、退職そのものを止めることはできませんが、懲戒相当事由があったとか、在職中に企業に提出した誓約書等に違反したという場合には、企業の諸規定が整備されていることを前提として、たとえば退職金を減額支給するとか、あるいは個別に損害賠償請求をするといった対抗手段をとるほかないようです。