ほうりつって面白い・・・その2
★退職願の効力と企業の対応は
月給者のように期間をもって報酬を定めた場合には、次期以降について解約の申入れをすることになりますので(同条2項)、計算期間の前半に退職の意思表示をすれば、次期(翌月)の初日にその効力が発生することになります。
そこで、就業規則等において、「退職する場合には2週間以上前に届け出て会社の承認を得なければならない」と定めている揚合でも、本人が「私は今日限りで辞めます」といって退職の意思表示をすれば、2週間の経過(月給者が月の前半にいえば翌月初日)後には会社の承認とは関係なく退職の効力が発生します。